報酬について(金額は消費税込み)

  • 土地①

    最近父が亡くなりました。自宅の土地建物の名義を調べたところ、20年前に亡くなった先代の祖父の名義のままでした。固定資産税は父が支払っていたため、土地建物ともすべて父の相続財産として申告するつもりです。祖父の相続人は父と叔母2人です。父の相続人は私一人です。
    祖父名義になっている土地建物について、まだ遺産分割協議がされていない可能性があります。もしそうならお父様の代襲相続人であるあなたと、2人の叔母さんの3人で遺産分割協議を行って取得者を決めてください。相続税の申告期限までに分割協議がまとまらないようなら、法定相続分で申告してください。
  • 土地②

    父は自宅の敷地の一部に数年前にアパートを建て賃貸経営をしていましたが、この度亡くなりました。自宅の土地の評価はどうすればいいのでしょうか。
    自宅敷地を母屋の敷地とアパートの敷地の二つに分けて、別々に評価をします。宅地は利用単位ごとに評価しますから母屋の敷地は自用地、アパートの敷地は貸家建付地として評価します。貸家建付地は更地価格より安い評価になります。
  • 現金

    相続が発生する直前の数日にわたり、葬儀費用のために亡くなった父名義の預金口座から300万円を引き出しました。葬儀費用に200万円使ったので、申告には残金100円を現金計上しようと思います。
    引き出した300万円は、現金として申告する必要があります。もしそのお金で資産を購入していれば、その資産を申告する必要があります。プラス財産と葬儀費用との差し引きは、申告書上で行います。
  • 預貯金①

    亡くなった父だけが使用していた金庫から、遠方に住む3人の孫名義の通帳がみつかりました。残高はどの通帳も120万円で、いずれも同じ日に30万円づつ4回にわたり入金されています。相続財産になりますか。
    相続財産かどうかは、名義に関わらないで実質で判断します。亡くなった方が預け入れをして管理運用している預貯金は、たとえ名義が「妻」「子」「孫」であっても、相続財産となるため、申告する必要があります。これらを「名義預金」といい、相続調査では必ず問題となる調査項目です。
  • 預貯金②

    亡くなった父は、10年近くにわたって夫婦二人の生活費として毎月30万円づつ母に渡していました。母はそのうちの8〜10万円を、毎月ヘソクリとして自分名義の銀行口座に入金していました。その口座への入金はすべてヘソクリによるものです。父の死亡時その口座残高は、1000万円近くありました。この預金の扱いについて教えてください。
    亡くなったお父さまがお母さまに渡していたお金は、二人の生活費として預けていたものであり、贈与したものではありません。毎月のヘソクリについて二人の間に贈与契約があったと認められなければ、お母さまはお父様の現金を預かっていたにすぎないため相続財産になります。
  • 保険金

    父が亡くなりましたが、父が契約者で保険料を負担し、私が被保険者となっている生命保険契約があります。相続時点でその契約を解約した場合の解約返戻金相当額は400万円です。保険事故は発生していないため、父の相続税の申告には関係ないと思いますが?
    保険事故が発生していない生命保険契約でも、父が契約者で保険料を負担している場合には、「生命保険契約に関する権利」が相続財産になります。相続財産として解約返戻金相当額400万円を計上する必要があります。

相続税のこと、分かりやすくご説明します。

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