荒井伸也税理士事務所
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2026.03.06
兄弟姉妹が相続人 4
自筆証書遺言よりも、費用や時間はかかりますが公正証書遺言がおすすめです。 法律の専門家である公証人が作成しますから法的な助言が得られます。 遺言書の要件は厳格ですから、素人が自分で書いた遺言書には無効になるリスクがあります。 おふたりさまには、遺言書の作成をお勧めします。 夫は妻のため、妻は夫のために遺言書を作成して...
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2026.03.06
兄弟姉妹が相続人 3
兄弟姉妹が多い場合、遺産分割協議が難航することがあります。 日頃の親密さ、疎遠さ、過去の兄弟姉妹間の争いを持ち出して、均等な割合での相続に不満が出る場合があります。 また突然、異母(異父)兄弟姉妹が現れると混乱します。 兄弟姉妹には遺留分がないため、被相続人が遺言書で「全財産を、知人Aに遺贈する」と書いていれば、何も...
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2026.03.06
兄弟姉妹が相続人 2
兄弟姉妹の相続分は均等ですが、片親だけが同じ兄弟姉妹は、両親も同じ兄弟姉妹の半分の相続分です。 兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子(甥姪)が代襲相続人となります。 甥姪が死亡している場合は代襲はできません。 相続人となれるのは甥姪までです。 相続税が課税される場合、兄弟姉妹の相続税は2割加算されます。 配偶者、...
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2026.03.06
兄弟姉妹が相続人 1
未婚化、晩婚化が進んでいます。 ある統計では50代の男性の28%、女性の17%が未婚となっています。 そのため兄弟姉妹が相続人になる割合も増加していると思われます。 兄弟姉妹は第三順位の相続人です。 被相続人が、おひとり様で、父母が既に死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人です。 おふたりさまで被相続人が夫...
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2025.07.09
前回の続き
令和7年からの所得税の改正について、、、、 令和6年までは103万円の壁がありました。 給与収入103万円までの場合に給与所得控除額は55万円のため給与所得は48万円。 所得控除は最低でも基礎控除額の48万円が差し引けるため、課税所得はゼロで納税者に税金はかかりません。 それに所得48万円以下なので税金上は他の家族...
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2025.06.14
106万円、130万円
来年の確定申告は大変そうだ。 基礎控除の増額、給与所得控除の増額、特定親族特別控除の創設で、令和7年分の申告書の作成は難しそうだ。 手書きで申告書を書くのはもう不可能かもしれません。そもそも税金と社会保険の扶養要件の所得金額が異なることが、複雑化の原因のようです。 住民税は、100万円。 所得税は、106万円。 社...
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2025.03.17
空家問題
空家特措法で下記の要件に該当するものを市町村長が「特定空家等」に認定して、助言、指導、勧告、命令を行い、行政による強制撤去が可能になりました。①放置すれば倒壊リスクが高く、著しく保安上危険な状態 ②飛散、不法投棄等放置すれば著しく衛生上有害な状態 ③著しく景観を損なっている状態。 ④周辺の生活環境の保全のため放置...
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2025.03.12
数次相続で節税ができる
両親と長男、次男の4人家族で、最初に父が死亡(一次相続)、その分割協議が終わらないうちに母が死亡(二次相続)する数次相続。 長男、次男の分割協議によっては相続税が節税できる場合があります。前提父の財産は、自宅の土地のみとします。 相続税評価額 1億円(330㎡)母の財産は、なし。次男が小規模宅地の家なき子の要件に該当す...
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2024.10.30
数次相続と相続税
最初の相続(一次相続)の遺産分割協議が終わらないうちに次の相続(二次相続)が開始することです。 例えば、、、父母と長男、次男の4人家族で最初に父が死亡し、その遺産分割協議が終わらないうちに母が死亡することです。 父の相続(一次相続)の相続人は、母、長男、次男の3人ですが、すでに母は死亡しているため、母の相続人の地...
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2024.10.30
代襲相続と相続税
代襲相続は、すでに相続人が死亡している場合、その子が相続人の地位を引き継ぐことです。 父の死亡時、すでに子が死亡している場合には、その子(孫)が相続人となります。 例えば被相続人(祖父)の死亡時、長男がすでに死亡しておりその長男に子が2人いる場合、その子2人が代襲相続人となります。 ( 長男の妻は相続人にはなりませ...
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