相続税Q&A

相続税Q&A

令和6年1月1日施行される贈与税と相続税の改正について教えてください。

贈与税について

相続税精算課税(選択制)
相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産の贈与税については、取得した1年間の財産の合計額から新設された基礎控除額110万円を控除し、次に特別控除(最高2,500万円)の適用がある場合はその控除をした残額に20%の税率を適用して贈与税額を算出します。(基礎控除額110万円が新設)

暦年課税(原則)
1年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額について、一般税率か特例税率の累進税率を適用して贈与税額を算出します。(従来通りです)

相続税との関係

相続税精算課税(選択制)
その贈与者の相続開始時に相続税の課税価格に加算される令和6年以後の贈与によって取得した財産は、基礎控除額を控除した残額となります。

暦年課税(原則)
相続で財産を取得した方が、その相続開始前7年以内にその相続の被相続人から暦年課税の贈与で財産を取得している場合、その贈与により取得した財産の価格を相続税の課税価格に加算します。加算の際、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の合計額から100万円を控除した残額を加算します。
延長された相続前4〜7年の4年間の贈与については総額100万円までが加算されません。
令和5年12月31日までの贈与により取得した財産は、従来通り贈与日から3年以内に相続が発生した場合は、相続財産に加算されます。

相続税はどんな人が申告するのですか?
被相続人から、(イ)相続、遺贈により取得した財産(ロ)相続時精算課税の適用を受けて贈与で取得した財産(ハ)相続開始前7年以内に暦年課税の贈与で取得した財産、の合計額から債務、葬式費用を控除したものを正味の遺産価格と言いますが、この金額が基礎控除額を超えると相続税の申告が必要になります。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
 つまり正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に相続税がかかることになり、その被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税が必要になります。
 正味の遺産額が基礎控除額以下の場合には、申告は必要ありません。 小規模宅地の特例を適用することで基礎控除額を下回る場合には、申告が必要になります。
  注:「相続」は、個人の権利義務がその人の死亡を原因として相続人へ包括的に承継されることです。
    注:「遺贈」は、「遺言」によってその人の財産を受遺者に無償で与えることです。遺言により死後も自分の財産を自由に処分できます。
法定相続人の数について教えてください?
法定相続人とは相続税法上の用語です。 民法に規定する相続人のことですが、相続の放棄があってもその放棄がなかったとした場合の相続人の数のことです。 そのため相続の放棄があっても基礎控除額は変わりません。
また被相続人に養子がある場合、法定相続人の数に含める養子の数には制限があります。
         実子がいる場合   1人
         実子がいない場合  2人

例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合、相続人の数は3人ですが、基礎控除額の計算の「法定相続人の数」は、2人となります。 相続人が養子3人のみの場合、相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は、2人になります。
特別養子、配偶者の実子で被相続人の養子となった人、実子又は養子が相続開始前に死亡していたため相続人となった孫は、実子と見なされます。
民法上は養子の数に制限はありませんから、例えば10人養子がいる場合、全ての養子に相続権があります。
相続人や相続分について教えてください?
被相続人に配偶者(夫か妻)がいる場合、配偶者は常に相続人になります。(内縁関係は含まれません)
    以下の人は次の順序で配偶者と共に相続人になります。(第1順位の人がいれば、第2順位、第3順位は相続人になりません。第2順位がいれば第3順位は相続人になりません)
      第1順位  被相続人の子(子が死亡している場合は孫)
      第2順位  被相続人の父母(父母が死亡している場合は祖父母)
      第3順位  被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は、甥姪)
    相続分は以下のとおりです。
       相続人が配偶者と子      配偶者1/2,子1/2
(子が複数の場合、各人の相続分は1/2を按分した割合です)
       相続人が配偶者と父母     配偶者2/3、父母1/3
          (父母とも健在の場合、各人の相続分は1/3を按分した1/6づつです)
       相続人が配偶者と兄弟姉妹   配偶者3/4,兄弟姉妹1/4
          (兄弟姉妹が複数の場合、各人の相続分は1/4を按分した割合です)
         〇配偶者がいなくて子がいる場合、子が全てを取得します。
例1  夫婦と長男・長女の4人家族で夫が死亡した場合、相続人は配偶者の妻と第1順位の長男・長女の3人です。 子がいる場合、父母・兄弟姉妹は相続人になりません。 相続分は妻が1/2,子は二人で1/2ですから、長男1/4,長女1/4です。
例2  子のいない夫婦で、夫の両親はすでに死亡しており夫には兄、妹がいる場合、相続人は配偶者の妻、第3順位の兄・妹の3人です。 相続分は妻3/4、兄妹は二人で1/4ですからそれぞれ1/8づつの相続分です。
相続税の計算はどのようにするのですか?

基礎控除額を超える課税遺産総額を法定相続分で按分し、それぞれに相続税の速算表の税率をかけて税額を算出します。それを合計したものが相続税の総額で、これを相続人の実際の取得割合で按分して、各相続人の相続税を算出します。 各人の相続税から各種の税額控除を差し引いて、納付税額を算出します。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

計算例

亡くなった夫の財産財産が 1 億円、 相続人は妻、長男、長女の3人。
妻が 6,000 万円、長男が、3,000 万円、長女が 1,000 万円を取得するとします。

法定相続人は 3 人ですから基礎控除額は 4,800 万円です。
1 億円 − 4,800 万円 = 5,200 万円 (課税遺産総額)
課税遺産総額を法定相続分で分けて、相続税の速算表を適用します。

妻 (5,200×1/2)× 15% − 50 = 340 万円
長男   (5,200 ×1/2 ×1/2) ×15%―50 = 145万円
  長女   (5,200 ×1/2 ×1/2) ×15%―50 = 145万円
相続税の総額は、630万円になります。 これを財産の取得割合6:3:1で、按分します。妻378万円、長男189万円、長女63万円になります。妻は配偶者の税額の軽減の特例で、納税額はゼロになります

死亡保険金の課税について教えてください?
被相続人の死亡によって取得した死亡保険金、損害保険金で、保険料の全部又は一部を被保険者が負担していたもの、つまり亡くなった方が「被保険者かつ保険料負担者」の場合、相続税の課税対象になります。その受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えるとき、その越える部分が相続税の課税対象になります。
    非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
    例えば夫婦と子2人の4人家族で父親が死亡した場合、父親が自分を被保険者とする生命保険契約をしていて受取人が家族3人のだれかなら、1,500万円の非課税部分があります。死亡保険金が3,000万円なら、1,500万円は非課税となり、残りの1,500万円が相続税の課税対象になります。
土地、家屋の評価について教えてください?
土地は田、畑、山林、宅地などの地目ごとに評価します。評価の方法には、路線価方式と倍率方式があります。
(1) 路線価方式
市街地の土地は街路ごとに付せられた路線価で評価します。路線価はその道路に面する標準的な宅地の1㎡の価格で、千円単位で定められています。この路線価をその土地の形状等によって補正して、土地の評価をします。宅地以外の地目の土地も路線価で評価します。路線価図は国税庁HPで閲覧できます。
(2) 倍率方式
市街化調整区域等の路線価地域以外の地域の評価方式です。市町村で決めた固定資産税評価額に、国税庁が定めた一定の倍率を掛けて評価します。
評価倍率表は国税庁のHPで閲覧できます。
家屋の評価方法は、市町村が決めた固定資産税評価額と同じ金額です。
他人の権利が設定されている土地家屋は、決められた評価方法で評価額が減額できます。
居住用財産の評価の減額特例について教えてください?
相続開始直前まで被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用、居住の用に供されていた宅地については、一定の要件を満たせば一定の面積まで評価額の減額ができます。これを小規模宅地等の特例といい、特定事業用宅地等の特例、特定同族会社事業用宅地等の特例、貸付事業用宅地等の特例、特定居住用宅地等の特例があります。
小規模宅地等の特例は、大きな節税効果が有りますが、要件は細かく厳格に定められています。
但し、申告期限までに分割されていない財産については、この特例は適用できません。
 特定居住用宅地等の減額特例は、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等を、一定の相続人が一定の要件のもとに取得した場合、330㎡までの宅地について80%の評価の減額ができる特例です。
例1, 被相続人の自宅の土地200㎡(評価額2,500万円)を配偶者が相続する場合、取得者ごとの要件はありません。 配偶者が取得すれば無条件で、330㎡までは80%の評価の減額特例が適用できます。
2,500万円 × 0.8 = 2,000万円
2,500万円 - 2,000万円 = 500万円
 自宅の土地200㎡は330㎡未満ですから、2,000万円の評価の減額ができ、課税対象になるのは20%部分の500万円です。
例2、被相続人の自宅の土地200㎡(評価額2,500万円)を同居する長男が相続して、申告期限まで引き続き居住し、かつ保有していると、特例要件を満たします。
    2,500万円 × 0.8 = 2,000万円
    2,500万円 - 2,000万円 = 500万円
 自宅の土地200㎡は330㎡未満ですから、2,000万円の評価の減額ができ、課税対象になるのは20%部分の500万円です。
例3、被相続人の自宅の土地200㎡(評価額2,500万円)を別居している次男(持ち家に居住)が相続する場合、特定居住用宅地等の減額特例の要件を満たしません。
 減額はできないため2,500万円が課税対象になります。
名義預金とは、どのような預金のことでしょうか?
口座名義は妻や子の名前になっていますが、被相続人である夫(父親)が作成した預金がよくあります。証券会社の口座も同じです。これらを名義預金(名義口座)といいます。相続財産になるか否かの判断は、名義にかかわらず実質で判断する必要があります。
妻や子の名義になっているから申告しなくてもいいと安易に判断すると、税務調査の時に問題とされて相続財産と認定され、追加の税金を支払うことになります。名義預金は税務調査の主要な調査項目です。
  その資金を出した人は誰か?通帳の保管者は誰か?印鑑やカードの保管者は誰か?などを総合的に判断して、実質的に被相続人の財産と判断できるなら相続財産として申告する必要があります。
先代名義の不動産がありますが、どうすればいいのでしょうか?
名義人が死亡しているのに名義変更されていない物件があります。父が亡くなり相続税の申告をするため自宅の登記簿謄本を取り寄せたところ、10年以上前になくなっている祖父名義になっていたという話をよく聞きます。祖父の相続財産についての遺産分割協議が行われていて、父親が自宅を相続していれば名義変更するだけですが、まだ祖父の財産についての遺産分割協議が行われていない場合は、亡くなった父親の兄弟姉妹と分割協議を行う必要があります。
相続財産から控除できる債務等について教えてください?
被相続人の死亡時に存在した確実な債務とみとめられるものです。たとえば借入金、未払金、買掛金などです。また死亡時には確定していませんが、被相続人の準確定申告にともない納付するべき税金も、債務として控除できます。但し相続人の誤りで申告期限を徒過したときの加算税・延滞税は控除できません。
相続税の非課税財産を購入した債務(墓地購入の未払金等)は、債務控除できません。
相続財産から控除できる葬式費用について教えてください?
(I)葬式葬儀費用、その前に行う火葬、埋葬、納骨の費用
(2)遺体や遺骨の回送にかかった費用。
(3)葬式の前後において生じた費用で通常葬式に欠かせない費用(お通夜の費用)
(4)葬式にあたり寺などに対して払った費用
香典返しの費用、墓地墓石の購入費用、初七日・法事の費用は、葬式費用に含まれません。
配偶者の税額の軽減について教えてください?
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈で実際に取得した遺産額が、次のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからない制度です。
        イ 1億6,000万円
        ロ 配偶者の法定相続分相当額
被相続人の全財産が1億6000万円迄の場合、配偶者が全財産を取得すると、配偶者の税額の軽減で、相続税はかかりません。
申告期限までに分割されていない財産は、税額軽減の対象になりません。
注:配偶者の税額の軽減特例を適用すれば、税金はとりあえず払わなくていいとの理由から配偶者の取得財産を決めると、その配偶者の相続(二次相続)の時に、税金が重くなることがあります。
相続税の2割加算について教えてください?
相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与で財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)及び配偶者以外の場合、その人の相続税額にその税額の2割が加算されます。養子は1親等の法定血族ですから、この2割加算の対象にはなりません。
被相続人の配偶者、子、父母以外の人が財産を取得すると、2割加算の適用があります。
被相続人の養子になっている被相続人の孫は、相続税の2割加算の対象になります。
相続財産が申告期限までに分割されていない場合、どのように申告するのですか?
相続人の遺産分割協議がもめて、相続を知った日の翌日から10ヶ月後の申告期限までに遺産の分割ができなくても、申告期限の延長はありません。その場合は、各相続人が民法の相続分の割合で相続したとして申告と納税をします。その場合、遺産分割協議の成立が要件である「小規模宅地の特例」「配偶者の税額の軽減特例」は適用できません。申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておくと、申告期限後3年以内に分割協議ができれば、これらの特例を適用しての計算が可能になり、更正の請求、修正申告で税額の精算ができます。
生前贈与をして節税したいのですが、暦年課税、相続時精算課税について教えてください。

イ 暦年課税
暦年課税は原則的に贈与税とは無関係ですが、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されます。そのため贈与者の平均余命等を参考にして早期に計画的に贈与を実施し、相続開始予定の8年前までに完了させれば相続財産に加算される財産はありません。
贈与者に相続が発生しても相続財産に加算の必要がない親族である、孫、婿、嫁などへの贈与も検討するべきです。特に孫への贈与は相続を1回飛ばせるため大きな相続税の節税になります。

ロ 相続時精算課税
名前のとおり相続時に贈与税を相続税と精算する課税方法です。
基礎控除額110万円が新設され、相続時に相続財産に加算する金額は基礎控除額を控除した残額ですから、毎年110万円の現金贈与を継続する場合に相続時精算課税を選択していると相続財産への加算は「ゼロ」で、節税になります。
EX 相続時精算課税を選択して、毎年110万円を7年間贈与
110万円 - 110万円(基礎控除額) = 0
毎年の基礎控除後の贈与金額はゼロとなるため、相続財産への加算はゼロです。
EX 暦年課税で毎年110万円の贈与を継続。相続前7年間の贈与を相続財産に加算する
(110万円×3年)+(110万円×4年-100万円)= 670万円
加算は670万円です

ハ 暦年課税と相続時精算課税との加算額の比較

暦年課税と相続時精算課税との加算額の比較
被相続人から死亡した年に贈与された財産は贈与税の申告が必要ですか?
贈与者が贈与した年に死亡した場合、以下のようになります。
(1) 相続時精算課税の適用を受けている人
相続税の課税対象になることから贈与税の申告は不要です。被相続人の住所地の税務署に一定の手続きが必要です。
(2) 暦年課税の人
イ 相続財産を取得する場合は、贈与税の申告は不要です。相続税の課税対象になります。(3年内の加算とされます)
ロ 相続財産を取得しない場合には、贈与税の申告が必要です。
民法改正で配偶者居住権という権利ができたそうですが、どんな権利なのですか?
配偶者居住権とは、被相続人の亡くなった時にその配偶者が被相続人の所有する家屋に住んでいた場合、遺産分割協議か遺言でその建物の配偶者居住権を配偶者が取得すると、建物の所有権を取得しなくても、その建物に終生にわたり無償で居住できる権利です。自宅の権利を所有権と配偶者居住権に分けて相続の対象としたものです。
例えば、後妻が自宅の配偶者居住権を取得し、前妻の子が自宅の所有権を取得するとした場合、配偶者は亡くなるまで自宅に住み続けることができ、配偶者の死亡により配偶者居住権は消滅するため、配偶者の兄弟姉妹に居住権が相続されることはありません。配偶者の死亡により、長男は100%の自宅の権利を取得します。
配偶者居住権は財産価値があり相続税の課税対象になります。
民法改正で自筆証書遺言についての改正がされたようですが、内容を教えてください?
いままで自筆証書遺言は全文を自書する必要がありましたが、民法改正で財産目録だけは自書でなくてもよいとされました。パソコンで財産目録を作成したり、家族による代筆、登記事項証明書や通帳等のコピーを添付することが可能になりました。ただし財産目録の各ページに署名押印する必要があります。
また、法務局での自筆証書遺言の保管サービスが始まります。 法務局へ自分で作成した遺言書を持ち込み、本人確認を受けて遺言書の原本を保管してもらう制度です。 保管された遺言書については、家庭裁判所の検認が不要になります。
長年付き合いのある顧問税理士がいますが、相続税についてはあまり詳しくありません。
相続税の申告は他の税理士に依頼したいのですが、、、?
顧問税理士以外の税理士に、相続税の申告を依頼することは失礼なことではありません。
どの税法も毎年のように改正があり、ますます詳細で複雑になっています。すべての税法に精通している税理士はほとんどいません。相続税の不得意な顧問税理士に任せるより、「相続税専門の事務所」に依頼したほうが安心で、納税額も安くなります。

相続税のこと、分かりやすくご説明します。

当事務所について

ブログ

ブログ

国税庁

国税不服裁判所