節税について

節税について

「借金してアパートを建てると相続税の節税になる」本当ですか?

不動産会社の営業マンや銀行員から、節税対策としてよく耳にする言葉ですが、本当なのでしょうか。

ア、評価額5,000万円の土地に自己資金5,000万円でアパートを建築。

相続税の建物評価は固定資産税評価額で行います。
固定資産税評価額は、建築価格の6〜7割程度です。
また、アパートは貸家のため、借家権が3割控除されます。
5,000円×60%×(1-30%)=2,100万円
建築価格の60%を固定資産税評価額とします。

土地は、貸家建付地として更地価格から減額できます。
5,000円×(1-50%×30%)=4,250万円
借地権割合を50%とします。

1億円-(2,100+4,250)=3,650万円の減額効果

イ、評価額5,000万円の土地に、借入金5,000万円でアパートを建築。

土地の評価額 4,250万円
建物評価額  2,100万円
借入金    -5,000万円
合計評価額  1,350万円
5,000万円-1,350万円=3,650万円の減額効果

ア、イとも減額効果は同じ金額です。
借金するから節税になるのではありません。
アパートを建てるから節税になるのです。

「孫を養子にすれば相続税の節税になる」本当ですか?

相続税の基礎控除額、生命保険金の非課税金額は「法定相続人の数」が増えれば増加しますから、孫を養子にすると基礎控除額等が増加して課税財産は減少します。

場合によっては税率も下がります。確かに節税効果があります。但し孫の相続税は2割増しになります。

孫養子は節税効果はありますが、他の相続人は予定していた相続分が減少して不公平感を抱くことがあり、分割協議が円滑にいかないことがあります。事前に他の相続人の意向を確認しておかないと、争いの種になります。

介護に貢献した同居している長男の妻を養子にした方が、他の相続人の不公平感は少なく、相続税も2割増しにはなりません。

◯相続で財産を取得した人が配偶者及び1親等の血族(代襲で相続人となった直系卑属を含む)以外の人の場合、相続税の本税にその20%が加算されます。1親等の血族には養子も含まれます。ただし、は養子になっても代襲相続以外の場合には、1親等の血族に含まれません。

「生前に墓地や仏壇を購入すると節税になる」本当ですか?

墓所、仏壇、仏具等に準ずるものは相続税の非課税財産です。
(ただし骨董的なもの、投資目的のものは非課税になりません。)

生前にこれらを購入し支払いを済ませておくことは相続財産の減少になるため節税になります。借金でこれらの非課税財産を購入した場合、相続時に未払金があっても債務として計上ができませんから注意が必要です。生前に支払いを済ませておく必要があります。

相続税法は毎年のように改正されています。
現在の法律による節税対策が相続時に有効とは限りません。
オーソドックスな生前贈与、非課税特例を使った節税対策をご提案いたします。

相続税のこと、分かりやすくご説明します。

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