相続税の見直し・還付請求

相続税の見直し・還付請求

相続税は他の税金と違って、一般的に納税額が多額になります。それに決められた期間内に被相続人の財産関係を調べることは、難しい面もあります。しかし税理士の世界では、相続税に不慣れな税理士が多数を占めているのが現状です。この矛盾を解決するのが、セカンドオピニオンです。医療の世界では「セカンドオピニオン」の言葉はよく聞きますが、相続税についても「セカンドオピニオン」が必要です。申告書を作成した税理士が、的確な判断や選択をしているとは限りません。税額が多額になる相続税だからこそ複数の税理士が関与するセカンドオピニオンが必要です。

当事務所では、セカンドオピニオンとして土地評価の検討を中心に申告の見直しを行ない、税金が納め過ぎであると判断される場合、減額の申請をいたします。
過大な申告をした場合、申告期限から5年以内であれば「更正の請求」という手続きで、納めすぎの税金を取り戻す還付請求をすることが認められています。

過大な申告の第一の原因は「土地評価」です。評価する税理士によって評価額は変わります。5人の税理士がいれば、5通りの評価額になります。税理士の「減価要因」の見方で、評価額に大きな差が出ます。
過大申告は必ずしも誤りではありませんが、使えそうな減価要因があればその補正率を使って土地評価を下げて、少しでも納税を減らしたいものです。
特に借地権や借家権の絡んだ土地評価は、相続税に不慣れな税理士には大きな負担であり、どうしても高い評価になりがちです。そのため納税者は余分な税金を支払うことになります。

更正の請求とは?

納税者が行う申告納税額の減額請求のことで、国税通則法第23条に規定されている。申告書に記載した課税価格や税額に誤りがあり、申告による納付すべき税額が過大である場合には、法定申告期限から5年以内に更正の請求をすることができる。

  • 1.相続税の申告をして税金を支払った
  • 2.申告期限から5年以内である
  • 3.相続物件に複数の土地がある
  • 4.土地の評価額に納得できない、高すぎる

1〜4、すべてに該当

セカンドオピニオンを御利用ください!

完全成功報酬制

当事務所のセカンドオピニオン(還付請求)は、完全成功報酬制です。
還付された金額の20%を報酬としていただきます。ご依頼をいただき更正の請求(還付請求)をしても、税務署に認められずに還付がない場合には、報酬は一切いただきません。

手続きについて

手続きの流れ

評価が変わる可能性のある土地の例

  • 市街地にある500㎡以上の土地
  • 形の悪い土地(正方形や長方形でない土地)
  • 一筆の土地に自宅と貸家の建っている土地
  • 4メートル未満の公道に面している土地
  • 道路に面していない土地
  • 私道にしか面していない土地
  • 道路との高低差がある土地
  • 墓地や鉄道の線路に近い土地
  • 市街地にある農地、山林

Q&A

還付請求をした場合、税務署に目を付けられませんか?
適正申告と適正納税の推進が税務署の役割です。正しい申告のために納税者が還付請求しても、税務署から目を付けられることはありません。「返す理由があれば返す」のが税務署の立場です
還付請求の事実を、申告書を作成した顧問税理士に知られることはありませんか。
「更正の請求書」を提出したことや還付金があったことは、申告書を作成した税理士に知られることはありません。 税務調査になって、その税理士が立ち会う場合には、還付請求の事実は知られてしまいます。
大切な相続財産ですから過大な納税をしていると認められるなら、誰にも気兼ねすることはありません。
完全成功報酬制について教えてください
当事務所で相続税の減額ができそうだと判断し、税務署に更正の請求を提出して還付請求しても、見解の相違等で減額が認められないこともあります。減額が認められずに還付がない場合には、報酬は一切いただきません。更正の請求が認められた場合または一部認められて還付があった場合には、還付金額の20%を成功報酬としていただきます。

相続税のこと、分かりやすくご説明します。

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