荒井伸也税理士事務所

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家族信託1

 最近「家族信託」が高齢者の認知症と相続に継続的に対応できるとのことで注目されています。 

本人が認知症になった場合には相続税の節税はもうできません。  節税だけでなく法律行為は全くできなくなります。  通常は認知症になったら成年後見人を選定して本人の財産管理をしてもらうことになりますが、成年後見人は本人の財産の維持管理が任務ですから、家族がどんなに相続税の節税対策をしたいと願っても何もできなくなります。 本人が死亡すると成年後見人の任務は終わり、その後は相続人が相続財産の確認等をすることになります。

 「家族信託」は生前の財産管理と相続を一体化した制度です。 例えば賃貸アパートを経営する父親が委託者、長男が受託者となり信託契約を結びます。 受益者は父親が生存している間は父親、死亡後は母親と定めておきます。 受託者の長男は信託契約に従って受益者のために法律行為や事実行為を行います。  認知症の父親や高齢の母親に代わって長男が継続的にアパートの管理を信託契約に従っておこなえるため、任意後見に比べて自由度は高くなります。  また父親が亡くなれば新しい受益者は母親となり、遺言書を作成したのと同じ効果があります。  信託契約の内容をどのような内容に決めておくかが重要です。