2025.07.09
前回の続き
令和7年からの所得税の改正について、、、、
令和6年までは103万円の壁がありました。 給与収入103万円までの場合に給与所得控除額は55万円のため給与所得は48万円。 所得控除は最低でも基礎控除額の48万円が差し引けるため、課税所得はゼロで納税者に税金はかかりません。 それに所得48万円以下なので税金上は他の家族の扶養になれます。
令和7年、令和8年については、123万円、160万円がキーワードみたいです。 給与収入123万円の場合、給与所得控除は65万円のため、給与所得は58万円。 この場合基礎控除額は95万円のため、本人に税金はかかりませんし、本人の所得が58万円以下のため他の家族の扶養家族になれます。
給与収入160万円の場合、給与所得控除は65万円で給与所得は95万円です。 この場合の基礎控除額は95万円のため、本人に税負担はありません(税金はゼロ)。 しかし
本人の所得が95万円( >58万円 )のため、他の家族の扶養家族にはなれません。
税金での扶養家族の要件と社会保険の扶養家族の所得要件は異なりますから、注意が必要です。