荒井伸也税理士事務所

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お知らせの記事一覧

令和5年度税制改正のパンフレット

パンフレットより相続時精算課税のイメージ  贈与財産 3,300万円   相続財産 1,500万円   相続人3人  贈与財産から基礎控除額110万円を控除し、その残額について特別控除額を適用。  税率は20%。  3,300-110-2,500 = 690万円、   690万円 × 20% = 138万円 (贈与税の...

令和5年度税制改正のパンフレット

令和5年度の相続税・贈与税の税制改正のパンフレットが、国税庁HPで閲覧できます。  難解で理解しにくい今回の改正ですが、ふんだんな図解入りの解説でわかりやすいです。  そのパンフレットで今回の改正ポイントを確認してみました。相続時精算課税1,令和6年1月1日以後の特定贈与者の贈与から基礎控除額110万円が控除でき、特別...

マンションの相続税評価額の改正 2

 相続税評価額が市場価格と乖離する要因となっている「築年数」「総階数(総階数指数)」「所在階」「敷地持分狭小度」の4指数に基づいて、現行の評価額を補正する方向で通達が整備され,これらの4指数に基づいて統計的な手法で乖離率を予測し、その結果評価額が市場価格理論値の60%に達しない場合は、60%に達するまで評価額を補正する...

マンションの相続税評価額の改正

 タワーマンションの実勢価格と相続税評価額の乖離を巧妙に利用した相続税の行き過ぎた節税対策として、来年からマンションの相続税評価の改正がされる見込みです。   「 乖離率 = 市場価格 ÷ 相続税評価額 」 の計算で求められマンションの平均的な乖離率は平成30年で「2.34」です。 相続税評価額が1,000万円なら市場...

贈与税の試算 どちらが得かな

改正後に暦年課税か相続時精算課税のどちらを適用するのが有利でしょうか、、、、試算をしました。EX 現金110万円の贈与を7年間継続する場合     暦年課税  (110×3年) + (110×4年 - 100) = 670   相続時に670万円加算     相続時精算課税  (110 - 110) × 7年 = 0 ...

節税と生命保険

 生命保険金と相続税の関係で、被相続人の死亡に伴う死亡保険金については、非課税とされる枠があります。  つまり 「500万円 × 法定相続人の数」 までの死亡保険金は非課税であり、これを超える金額だけが相続税の課税対象になります。 例えば、、夫婦と子供2人の家族で夫が死亡し夫の加入していた死亡保険金が2,500万円であ...

税制改正

 令和6年の贈与から毎年110万円の贈与を受ける場合、暦年課税と相続時精算課税では相続時に加算する贈与財産に差がでます。 暦年課税について来年から加算は7年になりますが しばらくは経過的な時期で加算年数は4年、5年、6年と伸びていきます。  令和13年(2031年)以後の相続について、改正通りに過去7年前までの贈与が相...

税制改正

相続時精算課税についても改正がありました。  暦年課税の基礎控除とは別に110万円の基礎控除が新設され、また相続時精算課税で贈与された土地建物が災害で被害を受けた場合、相続時にその課税価格の再計算がされます。 令和6年1月1日以降の贈与から適用されます。 相続時精算課税を選択して来年から毎年110万円以内の贈与をしてい...

税制改正

 令和5年度の税制改正大綱が公表されました。 最大の関心事は相続税の生前贈与加算が現在の3年から何年になるのかでした。改正の概要によると、「相続開始前7年以内の被相続人からの贈与」が加算されることになります。 しかし移行期間があるため、2031年1月1日以後の相続から「生前加算7年」となり、それまでは経過措置として順次...

税制改正の方向

財務省のホームページに、相続税法改正の方向性をうかがわせる文書をみつけました。(相続税贈与税に関する専門家会合4.11.8) 贈与税の非課税制度   教育資金や結婚・子育て資金に係る非課税措置については、適用件数が大きく減少、近年公費でカバーされる部分が増加、相続時精算課   税の使い勝手の向上と合わせて廃止の方向で検...