荒井伸也税理士事務所

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医療費控除と債務控除

 相続税の申告書の作成で「債務控除」の欄で戸惑うことがあります。  被相続人が入院中に死亡した場合、相続開始時の被相続人の医療費の未払金はもちろん相続税で「債務」として計上できます。  これに関連して、、、その年の相続開始時までの毎月の医療費を被相続人が支払っていれば、被相続人の準確定申告で医療費控除が受けられます。  これを相続人が立替の意思表示があって支払っていれば、相続税の債務控除で「相続人」に対する債務として債務計上できます。  立替金ならこの場合も被相続人の準確定申告で医療費控除ができます。   相続人である子の支払った医療費が、立替金なのか民法上の扶養義務に基づくものなのかによって課税に差が出るようです。