荒井伸也税理士事務所

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2025年の記事一覧

前回の続き

令和7年からの所得税の改正について、、、、  令和6年までは103万円の壁がありました。  給与収入103万円までの場合に給与所得控除額は55万円のため給与所得は48万円。 所得控除は最低でも基礎控除額の48万円が差し引けるため、課税所得はゼロで納税者に税金はかかりません。 それに所得48万円以下なので税金上は他の家族...

106万円、130万円

 来年の確定申告は大変そうだ。 基礎控除の増額、給与所得控除の増額、特定親族特別控除の創設で、令和7年分の申告書の作成は難しそうだ。 手書きで申告書を書くのはもう不可能かもしれません。そもそも税金と社会保険の扶養要件の所得金額が異なることが、複雑化の原因のようです。  住民税は、100万円。 所得税は、106万円。 社...

空家問題

空家特措法で下記の要件に該当するものを市町村長が「特定空家等」に認定して、助言、指導、勧告、命令を行い、行政による強制撤去が可能になりました。①放置すれば倒壊リスクが高く、著しく保安上危険な状態  ②飛散、不法投棄等放置すれば著しく衛生上有害な状態  ③著しく景観を損なっている状態。  ④周辺の生活環境の保全のため放置...

数次相続で節税ができる

両親と長男、次男の4人家族で、最初に父が死亡(一次相続)、その分割協議が終わらないうちに母が死亡(二次相続)する数次相続。 長男、次男の分割協議によっては相続税が節税できる場合があります。前提父の財産は、自宅の土地のみとします。 相続税評価額 1億円(330㎡)母の財産は、なし。次男が小規模宅地の家なき子の要件に該当す...