荒井伸也税理士事務所

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共有制度の見直し(R5.4.1)

 共有の不動産について、所在不明の所有者がいる場合には、利用、処分が阻害されるという問題があります。 民法の改正で共有制度の見直しがされ、共有関係の解消が促進されます。 共有物について軽微な変更をするための要件が緩和され、持分の過半数で決定できるようになります。  所在不明の共有者がいる場合には、他の共有者は地方裁判所...

相続土地国庫帰属制度の創設

 所有者不明土地の発生防止のために、相続によって取得した土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新設されます。  相続遺贈で土地を取得した相続人が対象です。   ただしどんな土地でもいいわけではありません。通常の管理や処分をするにあたって過大な費用や労力の...

住所等の変更登記の義務化

 登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されていても、それが登記に反映されていないことが多くあります。  例えば、転居するたびに登記上の住所を変更をすることは費用と手間がかかりますから放置されがちです。  いままで住所等の変更登記の申請は義務ではなく任意でしたから、放置しておいても特に不利益はありませんでした。  令和8年...

相続登記の義務化 2

 3年以内に分割協議が成立しなかった場合、まず3年以内に相続人申告登記の申出を行います。 申し出を受けて登記官が職権で登記しますが、持分は登記されません。 法定相続分での登記も可能です。 分割協議が成立したらその日から3年以内に分割協議に従って相続登記を行うことになります。 遺言書がある場合は、その取得を知った日から3...

相続登記の義務化 1

 不動産登記簿からは現在の所有者がわからない所有者不明の土地建物が増えすぎて、公共事業のや近隣への悪影響を起こしていました。  その対策として相続登記が義務化されます。  登記名義人に相続が発生した場合、相続人は自己のために相続が開始したことを知り、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請することが...

広大地・土地評価の見直し

 広大地の評価がなくなってから数年たちました。  2017年12月31日で適用されなくなり、その後は地積規模の大きな宅地として取り扱いが変わり規定が明確化されました。   広大地評価の規定には曖昧な要素が多く専門家でも頭を抱えることがあり、税務の現場では不評の特例でした。  しかし特例要件に該当して広大地評価するとかな...

家族信託3

 家族信託は委託者と受託者との契約で成立します。  夫婦に長男、次男、三男の5人家族の場合で、不動産を信託財産として「父が委託者・長男が受託者・受益者が父・帰属権利者が長男」の信託契約を行うことを想定します。  信託契約は委託者の父と受託者の長男の二人で行いますから、ほかの家族の意向は関係ありません。  そうでこそ信託...

譲渡所得

 当事務所は相続専門で運営していますが、土地等の譲渡所得(売買、買換え、交換、収用代替え)などにも対応しております。  令和3年中に譲渡等された方、確定申告はお任せください。...

家族信託2

 信託はなじみのない法律態様です。  財産を信託する人(財産を託す人)を委託者、財産を託されて管理運用する人を受託者、信託の利益を享受する人を受益者と言います。  信託契約は委託者と受託者が締結しますが、利益を受けるのは受益者です。  信託契約によって信託財産は受託者の名義に移りますが、それはあくまでも形式的なもので、...

家族信託1

 最近「家族信託」が高齢者の認知症と相続に継続的に対応できるとのことで注目されています。 本人が認知症になった場合には相続税の節税はもうできません。  節税だけでなく法律行為は全くできなくなります。  通常は認知症になったら成年後見人を選定して本人の財産管理をしてもらうことになりますが、成年後見人は本人の財産の維持管理...