荒井伸也税理士事務所

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雑種地の評価

 土地の評価で雑種地とは、「宅地、田,畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地」以外の土地のことで、実際にはかなりの種類があります。 具体的には、ゴルフ場、遊園地、運動場、競馬場、野球場、テニスコート、駐車場、資材置き場、、、などさまざまです。  雑種地の評価はその雑種地と状況が類似する付近の土地の価格から比準して求めるとされています。 評価対象の雑種地がある地域の状況が宅地であれば宅地比準方式で評価しますし、農地や山林であれば農地比準方式、山林比準方式で評価します。 

 農地等の価格を基にして評価する場合、評価対象地が資材置場、駐車場として利用されている時は、「農業施設用地」の評価に準じて農地等の価格に造成費相当額を加算した価格で評価します。