荒井伸也税理士事務所

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自筆証書遺言の保管制度

令和2年7月10日から法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まりました。 パンフレットを入手いたしました。 

 

〇保管の申請先は、遺言者の住所地か本籍地か所有する不動産の所在地の遺言書保管所(法務局)。

〇遺言書はA4版、片面で、法務省令で定める様式に従って作成され、とじたり封のされていないものであること。(法務省のHP参考)

〇遺言書の本文、作成年月日、氏名は手書きで作成すること。 添付する財産目録はパソコン作成、通帳などのコピーでもいいが各ページに署名押印する。

〇文字の訂正をした場合には、訂正部分に押印し、訂正した旨を自書する等所定の方法で訂正する必要がある。

〇申請には法務局への予約が必要。

〇保管の申請は郵送や代理はできない。 遺言者本人が窓口に直接行くこと。

〇法務局では遺言の内容についての質問や相談は受け付けできない。

〇遺言書の保管申請には、費用3,900円がかかる。

〇遺言者のメリット・・・紛失や亡失を防ぐことができ、他人に見られることがない。 他人による破棄、改ざん、隠匿のおそれがない。

〇相続人のメリット・・・家庭裁判所の検認が不要のため、すみやかに相続手続きができる。 遺言者の死亡後、全国の遺言書保管所(法務局)で、遺言書保管の有無、遺言書の内容の証明書の交付、遺言書の閲覧請求ができる。