荒井伸也税理士事務所

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相続欠格

 相続欠格は法定の事実があれば当然に相続人の身分を奪われる制度です。  被相続人や自分より先順位の相続人を殺害したり、被相続人が殺害されたことを知っていて告訴しなかった人、詐欺脅迫で相続人の遺言・その撤回や取消・変更を妨げたり、遺言書を偽造、変造、破棄したものは、相続人にはなれません。  被相続人と同居している相続人が、「自分に有利な遺言書を書いてくれ」と被相続人に迫ることは時にはあるでしょうが、どの程度のものが脅迫になるのかは認定が難しいと思われます。  相続欠格も代襲相続の原因となります。