荒井伸也税理士事務所

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家族信託3

 家族信託は委託者と受託者との契約で成立します。  夫婦に長男、次男、三男の5人家族の場合で、不動産を信託財産として「父が委託者・長男が受託者・受益者が父・帰属権利者が長男」の信託契約を行うことを想定します。  信託契約は委託者の父と受託者の長男の二人で行いますから、ほかの家族の意向は関係ありません。  そうでこそ信託をする理由や信託契約の内容を事前に他の家族にオープンにしておく必要があります。  ある日突然、父親の財産が長男名義になり、長男がひとりで勝手にその財産の管理運用を始めたらほかの二男、三男はどう思うでしょうか。  間違いなく家族紛争になり相続で揉めます。  そのため家族関係が良好な場合しか家族信託は使えないと思います。  揉めている家族なら法的に中立性が担保されるな任意後見や法定後見によるべきだと思います。