荒井伸也税理士事務所

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広大地・土地評価の見直し

 広大地の評価がなくなってから数年たちました。  2017年12月31日で適用されなくなり、その後は地積規模の大きな宅地として取り扱いが変わり規定が明確化されました。   広大地評価の規定には曖昧な要素が多く専門家でも頭を抱えることがあり、税務の現場では不評の特例でした。  しかし特例要件に該当して広大地評価するとかなり評価は減額できました。  

 申告したの土地評価やその他に誤りがあり税金の減額が見込める場合には、申告期限から5年間は更正の請求で払い過ぎの税金を取り戻すことができます。  2017年12月31日までに市街地の土地を相続で取得して、相続税の申告期限から5年経過していなければ、500㎡以上(地域により1,000㎡以上)の土地について広大地評価の可能性の適否や、その他の宅地の評価の見直しをされてはいかがでしょうか。  当事務所にぜひご相談ください。