荒井伸也税理士事務所

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節税と生命保険

 生命保険金と相続税の関係で、被相続人の死亡に伴う死亡保険金については、非課税とされる枠があります。  

つまり 「500万円 × 法定相続人の数」 までの死亡保険金は非課税であり、これを超える金額だけが相続税の課税対象になります。 例えば、、夫婦と子供2人の家族で夫が死亡し夫の加入していた死亡保険金が2,500万円であった場合、法定相続人は3人ですから、「500万×3人 = 1,500万円」が非課税であり、残りの1,000万円が課税対象になります。  まだこの枠を使っていない場合は、絶対使うべきです。 この例で、預金として1,500万円を保有していた場合はすべて課税対象になりますが、それを原資に一時払終身保険に加入して死亡保険金として1,500万円を受け取るとすべてが課税されません。 これはもっとも手っ取り早い節税です。 現在、90歳まで加入できる一時払終身保険もあるため、まだ非課税枠を使っていない方は検討されてはいかがでしょうか。

 

 この非課税枠をすでに使い切っている方は、どうしたらいいのでしょうか。  生命保険の契約者、被保険者、受取人を誰にするかで節税ができる場合もありますし、遺産争いを避けるために保険金で財産を残すことも考えられます。

 すでに非課税枠を使い切っていてなお生命保険での節税をお考えの方は、ご紹介できる保険がありますので是非ご相談ください。