荒井伸也税理士事務所

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税制改正

 令和6年の贈与から毎年110万円の贈与を受ける場合、暦年課税と相続時精算課税では相続時に加算する贈与財産に差がでます。

 暦年課税について来年から加算は7年になりますが しばらくは経過的な時期で加算年数は4年、5年、6年と伸びていきます。  令和13年(2031年)以後の相続について、改正通りに過去7年前までの贈与が相続財産に加算されることになります。 毎年110万円の贈与を7年間続ける場合、基礎控除以下で毎年の贈与税の申告は不要ですが、8年目に相続が発生すると770万円から延長された4年間の控除額100万円を差し引いた670万円を相続財産に加算します。

 

 相続時精算課税を選択して110万円の贈与を7年間続ける場合、毎年110万円の控除が新設され相続財産に加算する時もこの110万円については加算不要ですから、結果的に相続財産へ加算される贈与財産はありません。

相続時精算課税制度は選択制ですから選択届出書の提出が必ず必要です。