荒井伸也税理士事務所

検索

マンションの相続税評価額の改正

 タワーマンションの実勢価格と相続税評価額の乖離を巧妙に利用した相続税の行き過ぎた節税対策として、来年からマンションの相続税評価の改正がされる見込みです。  

 「 乖離率 = 市場価格 ÷ 相続税評価額 」 の計算で求められマンションの平均的な乖離率は平成30年で「2.34」です。 相続税評価額が1,000万円なら市場価格は2,340万円になります。  乖離率の分布をみると全体の65%は相続税評価額が市場価格の半額以下となっています。

  一戸建ての乖離率は平均1.66ですから、相続税評価額が1,000万円なら市場価格は1,660万円になります。  つまりマンションの評価水準は一戸建てよりかなり低いのが現状です。 これをふまえて相続税評価額が市場価格理論値の60%未満のマンション(乖離率1.67を超えるもの)について、市場価格理論値の60%(乖離率1.67倍)になるように評価額を補正することになるとのこと。。