荒井伸也税理士事務所

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配偶者居住権

「配偶者居住権の設定は節税になる」といろいろな本に書いてあります。 一次相続で配偶者が配偶者居住権を取得すると、その後の配偶者の死亡時(二次相続時)に配偶者居住権は消滅するため、配偶者居住権という負担のついていた建物と土地建物の評価は上がります。 この評価の上昇で土地建物の所有者だった相続人は利益を受けますが、これには課税されません。 もともと配偶者居住権は後妻と先妻の子との利害を調整するために創設されたようですが、円満な親子関係でも配偶者居住権を設定することで二次相続で節税ができます。