荒井伸也税理士事務所

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配偶者居住権

配偶者居住権の設定された建物の建つ敷地の評価について考えてみます。

 EX, 60歳の妻が配偶者居住権(終身)を取得しました。 土地評価額5,000万円、60歳女性の平均余命29年(複利原価率0.424)

       敷地利用権の評価    5,000 - 5,000 × 0.424 = 2,880万円

       土地所有権の評価    5,000 − 2,880 = 2,120万円

    設定後に70歳で死亡しました。(10年(複利原価率0.744)の設定期間のある配偶者居住権の評価)

       敷地利用権権の評価   5,000 - 5,000 × 0.744 = 1,280万円 

       土地所有権の評価    5,000 - 1,280 = 3,720万円

     設定期間を平均余命にしたことで、配偶者の死亡により消滅する敷地利用権は1600万増えており、二次相続の節税になる。