荒井伸也税理士事務所

検索

3,000万円控除とローン控除

令和2年に居住用財産を譲渡して、同じ年に新しい居住用財産をローンで購入した場合には、注意が必要です。  居住用財産の譲渡の特例(例えば3,000万円の特別控除)と住宅借入金等の特別控除は、同時に適用できません。  つまり令和2年に居住用財産を売って譲渡益がある人が、新しい居住用財産をローンを組んで取得した場合には、譲渡物件について3,000万円控除を受けるか、購入物件について住宅借入金等の特別控除を受けるか、どちらかを選択する必要があります。  3,000万円控除を適用しない場合の譲渡所得の税金と住宅借入金等の特別控除で将来控除される税金の合計額を比較検討する必要があります。