荒井伸也税理士事務所

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被相続人の居住財産の譲渡特例

 相続で被相続人の居住していた不動産を取得した場合にも、一定の要件を満たせば最高で3,000万円まで特別控除が受けられます。 

 

  主な要件は、、、①相続開始後の3年目の年末までに譲渡すること ⓶相続で土地も家屋も両方取得すること ③その建物は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること ④その建物は区分所有建物ではないこと(マンションはダメ) ⑤その建物には被相続人がひとりで住んでいたこと ⑥譲渡対価が1億円以下であること

 

 まだ要件はありますがここまでにします。 また、相続発生日から譲渡するまでの間に貸付や居住の用に供していた場合にはこの特例は適用されません。 相続人がいったんその家屋に居住したら、3年目の年末までに譲渡しても特例適用はありません。  ⑥の要件については、例えば兄弟ふたりで自宅を持分1/2づつを相続し、特例期間内にそれぞれ「5,500万円」で譲渡した場合、合計譲渡金額が1億円を超えますから、兄弟ともに3,000万円控除の特例の適用は受けられません。   

 細かい特例要件ですから専門家に事前に相談してください。