荒井伸也税理士事務所

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債務控除

 相続税の申告に計上できる債務は、「相続開始の際現に存するもので、確実と認められるもの」に限られています。  確実な債務というのは、例えば、、、銀行借り入れや、住宅ローンなどです。 つまり返済不履行の時に債権者が裁判に訴えて、債務の履行を法的に求めてくる債務で、債務者がその履行を法的に強制される債務のことです。 親子の間の貸し借りで返済期限や返済方法の定めがなければ、通常は確実な債務には該当しません。