荒井伸也税理士事務所

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名義預金

税務調査になると常に問題になる「名義預金」。 名義人は被相続人の妻や子ですが、実態は被相続人が「家族名義」を使って作成していた預金のことで、もちろん相続財産になります。  ある裁決によると名義預金の判断材料として、、、、金融機関への届出住所・届出印、申込書の筆跡が被相続人と同一、 原資は被相続人とみられる、 届出住所に名義人の住民登録がない、 名義人に収入がなく被相続人の扶養家族である、 被相続人の預金と関連した入出金がある、、、、等が挙げられていました。