荒井伸也税理士事務所

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教育資金の非課税特例の改正

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例についての法改正がありました。  贈与の申告書の受付は金融機関で行われているため贈与の時点では税理士が申告に関わることはありませんが、贈与者が死亡した場合の相続税の申告の時に、税理士が関わることになります。  令和3年4月1日以降の贈与について契約終了前に贈与者が死亡した場合、贈与から死亡までの年数にかかわらず、管理残額が相続財産に加算され、受贈者が孫の場合には相続税の2割加算が適用されるようになりました。 但し贈与者の死亡時に受贈者が、23歳未満か学校在学中か教育訓練受講中であれば、加算されません。  

 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの贈与については、贈与を受けた3年以内に贈与者が死亡した場合についてのみ相続税の対象でした。  令和31年3月31日までの贈与については、相続財産に加算はされませんでした。