荒井伸也税理士事務所

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相続登記の義務化 1

 不動産登記簿からは現在の所有者がわからない所有者不明の土地建物が増えすぎて、公共事業のや近隣への悪影響を起こしていました。  その対策として相続登記が義務化されます。  登記名義人に相続が発生した場合、相続人は自己のために相続が開始したことを知り、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請することが義務付けられました。    正当な理由がなくその申請を怠った時には、10万円以下の過料に処せられます。

  遺産分協議が困難な場合には、、新しい制度である「相続人申告登記」をすることでこの義務が果たせます。  「相続人申告登記」とは、「登記名義人に相続が開始した旨」または「自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることにより、登記官が職権で当該申し出をした人の氏名住所等を所有権の登記に付記する制度です。 これも3年以内です。 この申し出により、相続を原因とする申請義務を履行したものともされます。 申出をする相続人が被相続人(登記名義人)の相続人であることがわかる当該相続人の戸籍謄本を提出するだけで足りるため、資料収集の負担が軽減されます。

 令和6年4月に施行されるよていです。