荒井伸也税理士事務所

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相続登記の義務化 2

 3年以内に分割協議が成立しなかった場合、まず3年以内に相続人申告登記の申出を行います。 申し出を受けて登記官が職権で登記しますが、持分は登記されません。 法定相続分での登記も可能です。 分割協議が成立したらその日から3年以内に分割協議に従って相続登記を行うことになります。

 遺言書がある場合は、その取得を知った日から3年以内に登記の申請をします。