荒井伸也税理士事務所

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税制改正

 令和5年度の税制改正大綱が公表されました。 最大の関心事は相続税の生前贈与加算が現在の3年から何年になるのかでした。

改正の概要によると、「相続開始前7年以内の被相続人からの贈与」が加算されることになります。 しかし移行期間があるため、2031年1月1日以後の相続から「生前加算7年」となり、それまでは経過措置として順次加算年が3年から7年まで延びていきます。 2027年1月1日前の相続は従来通り3年加算、それ以降の相続について4年加算、5年加算、6年加算となり、2031年1月1日以後の相続から7年以内の贈与加算になります。