荒井伸也税理士事務所

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税制改正

相続時精算課税についても改正がありました。  暦年課税の基礎控除とは別に110万円の基礎控除が新設され、また相続時精算課税で贈与された土地建物が災害で被害を受けた場合、相続時にその課税価格の再計算がされます。

 令和6年1月1日以降の贈与から適用されます。 相続時精算課税を選択して来年から毎年110万円以内の贈与をしていれば、いつ相続が発生しても相続財産に加算される贈与財産はありません。