荒井伸也税理士事務所

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居住用財産の譲渡

居住用財産の譲渡相談がありました。 要件に該当すれば3,000万円(措置法30条)の特別控除が適用されるため、節税効果は絶大です。 普通の平均的な住宅なら譲渡による利益は3,000万円以下のことが多いため、この控除を使うと所得金額はゼロになり税金はかかりません。  都市部の地価の高い地域にある居住用財産であれば3,000万円控除を適用しても、まだ所得が算出される場合があります。 その場合には、所有期間と居住期間が10年を超えていれば、税率の特例があり通常より税率になります。(措置法31の3)

 家屋を解体して宅地だけを譲渡する場合には、期間制限や用途制限がありますから、注意が必要です。 売却時期や用途によっては3,000万円控除の適用が受けられない場合があります。