荒井伸也税理士事務所

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兄弟姉妹が相続人 1

 未婚化、晩婚化が進んでいます。 ある統計では50代の男性の28%、女性の17%が未婚となっています。 そのため兄弟姉妹が相続人になる割合も増加していると思われます。 

 兄弟姉妹は第三順位の相続人です。 被相続人が、おひとり様で、父母が既に死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人です。

 おふたりさまで被相続人が夫の場合、夫の父母が既に死亡していれば、妻と夫(被相続人)の兄弟姉妹が相続人となります。 相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹の相続分は1/4です。 

 相続手続きには戸籍謄本が必要ですが、兄弟姉妹が相続人となる場合の戸籍謄本の収集は手間がかかります。 被相続人に異母(異父)兄弟がいないかどうかを、両親の出生から死亡までの連続した戸籍で調べる必要があります。