荒井伸也税理士事務所

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兄弟姉妹が相続人 4

 自筆証書遺言よりも、費用や時間はかかりますが公正証書遺言がおすすめです。 法律の専門家である公証人が作成しますから法的な助言が得られます。 遺言書の要件は厳格ですから、素人が自分で書いた遺言書には無効になるリスクがあります。

 おふたりさまには、遺言書の作成をお勧めします。 夫は妻のため、妻は夫のために遺言書を作成して、残される配偶者の負担を軽くしてください。 遺言書があれば遺産分割協議は不要ですから、残される妻(夫)は安心できます。