荒井伸也税理士事務所

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兄弟姉妹が相続人 3

 兄弟姉妹が多い場合、遺産分割協議が難航することがあります。 日頃の親密さ、疎遠さ、過去の兄弟姉妹間の争いを持ち出して、均等な割合での相続に不満が出る場合があります。 また突然、異母(異父)兄弟姉妹が現れると混乱します。

 兄弟姉妹には遺留分がないため、被相続人が遺言書で「全財産を、知人Aに遺贈する」と書いていれば、何も財産を取得できません。 遺言内容に従うしかありません。