2026.03.06
兄弟姉妹が相続人 2
兄弟姉妹の相続分は均等ですが、片親だけが同じ兄弟姉妹は、両親も同じ兄弟姉妹の半分の相続分です。 兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子(甥姪)が代襲相続人となります。 甥姪が死亡している場合は代襲はできません。 相続人となれるのは甥姪までです。
相続税が課税される場合、兄弟姉妹の相続税は2割加算されます。 配偶者、一親等の親族(代襲相続人を含む)以外の人が相続で財産を取得した場合、相続税が2割加算されます。
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2026.03.06
兄弟姉妹の相続分は均等ですが、片親だけが同じ兄弟姉妹は、両親も同じ兄弟姉妹の半分の相続分です。 兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子(甥姪)が代襲相続人となります。 甥姪が死亡している場合は代襲はできません。 相続人となれるのは甥姪までです。
相続税が課税される場合、兄弟姉妹の相続税は2割加算されます。 配偶者、一親等の親族(代襲相続人を含む)以外の人が相続で財産を取得した場合、相続税が2割加算されます。