荒井伸也税理士事務所

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「相続税の申告のしかた」より

 相続税の調査で、何かと問題になるのが「名義預金」です。 申告書の作成にあたっても、もちろん注意しています。  「名義預金」は総合的に判断して相続財産と認められるなら申告する必要があります。

 国税庁の「相続税の申告のしかた」によれば、「名義に関わらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。 したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記していないものや、被相続人の預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものなども、相続税の申告に含める必要があります」と説明されています。 あっさりした説明となっていますが、奥は深いと思います。