荒井伸也税理士事務所

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2026年の記事一覧

兄弟姉妹が相続人 4

 自筆証書遺言よりも、費用や時間はかかりますが公正証書遺言がおすすめです。 法律の専門家である公証人が作成しますから法的な助言が得られます。 遺言書の要件は厳格ですから、素人が自分で書いた遺言書には無効になるリスクがあります。 おふたりさまには、遺言書の作成をお勧めします。 夫は妻のため、妻は夫のために遺言書を作成して...

兄弟姉妹が相続人 3

 兄弟姉妹が多い場合、遺産分割協議が難航することがあります。 日頃の親密さ、疎遠さ、過去の兄弟姉妹間の争いを持ち出して、均等な割合での相続に不満が出る場合があります。 また突然、異母(異父)兄弟姉妹が現れると混乱します。 兄弟姉妹には遺留分がないため、被相続人が遺言書で「全財産を、知人Aに遺贈する」と書いていれば、何も...

兄弟姉妹が相続人 2

 兄弟姉妹の相続分は均等ですが、片親だけが同じ兄弟姉妹は、両親も同じ兄弟姉妹の半分の相続分です。 兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子(甥姪)が代襲相続人となります。 甥姪が死亡している場合は代襲はできません。 相続人となれるのは甥姪までです。 相続税が課税される場合、兄弟姉妹の相続税は2割加算されます。 配偶者、...

兄弟姉妹が相続人 1

 未婚化、晩婚化が進んでいます。 ある統計では50代の男性の28%、女性の17%が未婚となっています。 そのため兄弟姉妹が相続人になる割合も増加していると思われます。  兄弟姉妹は第三順位の相続人です。 被相続人が、おひとり様で、父母が既に死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人です。 おふたりさまで被相続人が夫...