荒井伸也税理士事務所

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相続土地国庫帰属制度の創設

 所有者不明土地の発生防止のために、相続によって取得した土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新設されます。  相続遺贈で土地を取得した相続人が対象です。   ただしどんな土地でもいいわけではありません。

通常の管理や処分をするにあたって過大な費用や労力の必要な土地は対象外になります。  つまり、、、建物・工作物がある土地、境界が不明の土地、土壌汚染・埋没物のある土地、担保など権利の設定された土地、危険な崖のある土地、道路など他人の使用が予定される土地、、、、これらは対象外です。  申請時に審査手数料を納付して、国庫への帰属承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。  令和5年4月に施行されます。