荒井伸也税理士事務所

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共有制度の見直し(R5.4.1)

 共有の不動産について、所在不明の所有者がいる場合には、利用、処分が阻害されるという問題があります。 民法の改正で共有制度の見直しがされ、共有関係の解消が促進されます。

 共有物について軽微な変更をするための要件が緩和され、持分の過半数で決定できるようになります。 

 所在不明の共有者がいる場合には、他の共有者は地方裁判所に申し出て決定を得て、残りの共有者の持分の過半数で管理行為ができます。 また残りの共有者全員の同意で変更行為(EX 農地を宅地に造成)ができます。 

 また、所在不明の共有者がいる場合、他の共有者は地方裁判所に申し立て決定を得て、所在不明の共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡できるようになります。 (時価相当の供託が必要になります)

ります)