荒井伸也税理士事務所

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マイホームを譲渡して赤字の場合①

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える国内にある居住用財産を譲渡して、譲渡損失(赤字)になる場合にも特例があります。 

 

措置法41条の5・・・・居住用財産を売却して、代わりの居住用財産を買換える場合は一定の要件を満たせば、その譲渡損失を他の所得と損益通算して、控除しきれない損失は翌年以後3年間繰り越して各年の所得から控除できます。  買換え資産の要件 ①国内にある居住用の家屋で次の面積要件を満たすもの又はその家屋の敷地に供される土地等。 イ、一棟の家屋の床面積のうち居住用の部分の床面積が50㎡以上のもの ロ、一棟の家屋のうち独立部分を区分所有する場合、独立部分の床面積のうち居住用の床面積が50㎡以上のもの ⓶譲渡した年の前年から翌年までの3年間に取得すること ③取得した日の属する年の12月31日において、その買換え資産に係る契約償還期間が10年以上の住宅借入金があること ④取得した年の翌年12月31日までに居住の用に供すか供する見込みがあること。

 譲渡損失は給与などの他の所得と通算できます。 損益通算してもなお控除できない損失は翌年以降に繰り越せますが、譲渡した土地等の面積が500㎡を超える部分に相当する金額は除外されます。  買換た資産いついて住宅取得等特別控除を受けることができます。