荒井伸也税理士事務所

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民法改正に伴う年齢要件の改正

民法の成年年齢が、令和4年4月1日から18歳に引き下げられたのに伴い、税法にも影響があります。

  相続税

     未成年者控除  令和4年3月31日以前の相続の場合   相続日において20歳未満

             令和4年4月1日以後の相続の場合     相続日において18歳未満

 

  贈与税

     相続時精算課税、住宅取得等資金の非課税、贈与税の特例税率、

             令和4年3月31日以前の贈与の場合   その年の1月1日において20歳以上

             令和4年4月1日以後の贈与の場合   その年の1月1日において18歳以上