荒井伸也税理士事務所

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土地の評価単位

 路線価で土地を評価する場合、一番大切なのは「評価単位」を誤らないことです。 

 原則は・・・、宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・雑種地の地目ごとに評価します。

  例外・・・複数の地目の土地(宅地以外)が隣接する場合、その形状、面積、位置等から一団の土地として評価することが合理的なら、

       その一団の土地で評価します。

       (例えば雑種地と農地と山林が隣接して、その地域の標準的な宅地の形状、面積と同じくらいなっている)

 

  例外・・・市街地農地と生産緑地は隣接していても、別々に評価する。 同じ相続人が相続しても別々に評価する。

  例外・・・自宅敷地と貸駐車場が隣接する場合、評価単位は宅地と雑種地になるため別々に評価する。